世代交代の時期を迎えると、ふと頭をよぎるのが相続税の問題。
両親や配偶者が亡くなると、残された財産から借金などの負債を差し引いた金額に対し、相続税が課せられます。
このとき、現金や預貯金の額が大きいほど、残された家族の背中に相続税の負担が大きくのしかかります。
たとえば、8,000万円の預貯金があるとしましょう。
基礎控除の計算式は、
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
なので、法定相続人を3人(配偶者と子2人)と仮定すると、基礎控除は以下の計算になります。
■基礎控除
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
8,000万円から基礎控除分を引いた金額(正味財産)から、相続税額を算定します。
■課税価格
8,000万円−4,800万円=3,200万円
■相続税
法定相続分で相続した場合、
〇配偶者 1,600万円×(税率)15%−(控除)50万円=190万円
〇子 800万円×(税率)10%=80万円
税額合計 190万円+80万円×2人=350万円
(参考:
国税庁|No.4155 相続税の税率)
それでは、8,000万円のうち4,000万円を使って、二世帯同居する予定の母屋をリノベーションするとします。
残る預貯金は、4,000万円。
基礎控除が4,800万円なので、相続税はかかりません。
さらに、建築確認申請をともなうような大がかりな工事をするのでない限り、建物の固定資産税は変わらないケースがほとんどなので、リノベーションしたことによって建物の相続税が増える心配もありません。
長く住んでいれば、家はいずれ改修しなければなりません。
現金で財産を相続して、何百万円もの相続税を支払ってからリノベーションするくらいなら、少しタイミングを早めて相続前にリノベーションした方が、結果的に得をするということですね。
二世帯リノベの実績豊富な永家舎だからこそ、二世帯同居のこと、税金のこと、リノベーションのことなど、すべてひっくるめたアドバイスが可能です。
どんなことでも、どうぞお気軽にご相談ください。