近い将来リノベーションが必要になる建物なら、少しタイミングを早めて相続前にリノベーションした方が、相続税を節税できる。
以前、そんなお話をさせていただきました。
(「
相続税対策にも!二世帯住宅リノベーション」参照)
それとは別に、二世帯同居をすることで相続税を節税できる場合があります。
それは、
『小規模宅地等の特例』という制度によるもの。
『小規模宅地等の特例』というのは、
相続する土地の330平方メートルまでの部分の課税価格を最大で80%減額できる制度です。
相続税は課税価格に税率を掛けて算定されるので、課税価格が減額されれば、当然ながら相続税も安くなりますよね。
ただし、
『小規模宅地等の特例』はどんな土地でも適用されるわけではありません。
対象となるのは、被相続人が住居や仕事に使っていた土地だけ。
加えて、
相続人が相続開始時から相続税の申告期限まで、その家(土地)で被相続人と居住していたことが条件となります。
つまり、同じ土地を相続するにしても、同居していたか否かによって、相続税の金額が変わってくるということです。
厳密には、同居していない親族が相続する場合でも
『小規模宅地等の特例』が適用される場合がありますので、くわしくは税理士さんなど専門家にご確認ください。
(参考:
国税庁|No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例))
ちょっとややこしいのが、同居は同居でも『二世帯住宅』で同居している場合。
永家舎ではこれまで数多くの二世帯住宅を手がけてきましたが、二世帯リノベを計画する際には、「親世帯と子世帯の双方が、いかにストレスなく生活できる空間づくりをするか」という点が、とても重要になってきます。
それには、「生活エリアをどこまで共有するか」ということを、ご家族でしっかりと話し合う必要がありますが、実はこの共有範囲によって
『小規模宅地等の特例』の適用範囲も変わってくるのです。
この生活エリアの共有と
『小規模宅地等の特例』の適用範囲については、次回もう少しくわしく説明させていただきます。