本日は、二世帯住宅の名義に関するお話です。
新築でも同様ですが、二世帯住宅のリノベーションはどうしても工事面積が大きくなってしまうため、単世帯のリノベーションに比べて工事費も高くなりがちです。
必然的に、資金を親世帯と子世帯で折半することも多くなりますが、この場合『持分割合』について考える必要があります。
『持分割合』というのは、1つの建物を複数人で共有する場合の“所有権の割合”のこと。
基本的に、建物の名義人と資金を出す人は同じでなければなりません。
もし、名義人と資金を出す人が異なる場合、資金を名義人に贈与したとみなされて、贈与税が発生します。
たとえば、建物がお父様の名義で、資金をお父様と息子さんで折半する場合。
この場合、息子さんの出す資金に対し贈与税が課されてしまうので、工事請負契約までに息子さんが出す資金の割合に応じて、建物の名義を一部変更しなければなりません。
もし、息子さんが全額資金を出すという場合には、これを機にお父様から息子さんへ名義変更してしまってもよいでしょう。
築30年以上たった木造住宅なら固定資産税もかなり安くなっているはずなので、息子さんの税負担もそれほど大きくはならないはずです。
また、古くからの土地・建物になると、先代から名義変更がされていないということも少なくありません。
あとになって慌てることのないよう、リノベーションをご検討の際には土地・建物の名義が誰になっているのか、あらかじめ確認しておくといいですね。